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台風一過、昨日今日と素晴らしい秋晴れとなった。
今日は朝から裏の田圃の稲刈りが始まった。
これでやっと秋の花粉症から解放されそうだ。
農家さんは今年の新米が食べられるのだ。
さぞ美味しい事だろう。

最近よく目にする有機栽培と無農薬栽培の違いが分かりにくいので調べて見た。
有機栽培
平成13年以前は、有機栽培(オーガニック)と言えば有機肥料(動物・植物等を元に
肥料にした物)を使って栽培した農産物を有機栽培(オーガニック)農産物として表示して
販売されていた。
ある農家では化学肥料も使って居たし、農薬散布も行って居たが、有機肥料を
使っているので有機(オーガニック)農産物であると表示して居た。
消費者団体などから無農薬栽培と有機栽培との違い、減農薬栽培とはどれだけ農薬を減らした
栽培なのか等の表示が余りにもあいまいだと言う事で、有機食品に一定の基準が設けられる
事になった。(国際基準を採用した。)
それがJAS認定制度だ。
有機JASマークとは
化学的に合成された肥料、農薬を原則として使用しない農産物やそれらを原料として
加工された農産加工食品につけられるマークだ。
今まで「有機」と表示されていた食品の殆んどが新基準を満たさないと見られる。
「有機食品の検査認定・表示制度の創設」
日本農林規格(JAS)法の改正により有機食品の検査認定・表示が法制化される事となった。
「有機JASマーク」の付された農産物は、その生産から最終包装に至るまで、有機性が侵される
事の無いよう厳しく検査された、生産、維持、管理等の工程を経ており、このマークが付いていないと
「有機○○」、「オーガニック○○」と表示する事が出来なくなった。
「一定の農場で3年間以上、農薬や化学肥料を全く使わずに栽培したもの、更に、その生産から
最終包装に至るまで、有機性が侵される事の無いよう厳しく第三者認定機関(国内67機関)の検査
された物に限り、JASのマークとともに有機又はオーガニックの表示が認められる事になった。」

罰則及び処分
平成14年6月の改正(平成14年6月14日公布、同年7月4日施行)
1.1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
例) 認定を受けずに有機JASマークを貼付した場合
2.50万円以下の罰金
例)有機JASマークの貼付が無い農産物に「有機」表示を行った場合
転換期間中有機農産物
有機生産物の生産にあたって、3年未満・6ヶ月以上の有機栽培農産物の事。
「転換期間中」と表示する事で有機栽培の表示とJASマークの貼付が出来る。
違反した時は厳しい罰則も設けられている。
以上は有機農産物(オーガニック)として有機農産物(オーガニック)
及び有機農産物(オーガニック)加工食品の検査認定制度による法で
定められている。
(石川県加賀100万石ほんだ農場ホームページより参照)



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これでやっと秋の花粉症から解放されそうだ。
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有機栽培
平成13年以前は、有機栽培(オーガニック)と言えば有機肥料(動物・植物等を元に
肥料にした物)を使って栽培した農産物を有機栽培(オーガニック)農産物として表示して
販売されていた。
ある農家では化学肥料も使って居たし、農薬散布も行って居たが、有機肥料を
使っているので有機(オーガニック)農産物であると表示して居た。
消費者団体などから無農薬栽培と有機栽培との違い、減農薬栽培とはどれだけ農薬を減らした
栽培なのか等の表示が余りにもあいまいだと言う事で、有機食品に一定の基準が設けられる
事になった。(国際基準を採用した。)
それがJAS認定制度だ。
有機JASマークとは
化学的に合成された肥料、農薬を原則として使用しない農産物やそれらを原料として
加工された農産加工食品につけられるマークだ。
今まで「有機」と表示されていた食品の殆んどが新基準を満たさないと見られる。
「有機食品の検査認定・表示制度の創設」
日本農林規格(JAS)法の改正により有機食品の検査認定・表示が法制化される事となった。
「有機JASマーク」の付された農産物は、その生産から最終包装に至るまで、有機性が侵される
事の無いよう厳しく検査された、生産、維持、管理等の工程を経ており、このマークが付いていないと
「有機○○」、「オーガニック○○」と表示する事が出来なくなった。
「一定の農場で3年間以上、農薬や化学肥料を全く使わずに栽培したもの、更に、その生産から
最終包装に至るまで、有機性が侵される事の無いよう厳しく第三者認定機関(国内67機関)の検査
された物に限り、JASのマークとともに有機又はオーガニックの表示が認められる事になった。」



罰則及び処分
平成14年6月の改正(平成14年6月14日公布、同年7月4日施行)
1.1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
例) 認定を受けずに有機JASマークを貼付した場合
2.50万円以下の罰金
例)有機JASマークの貼付が無い農産物に「有機」表示を行った場合
転換期間中有機農産物
有機生産物の生産にあたって、3年未満・6ヶ月以上の有機栽培農産物の事。
「転換期間中」と表示する事で有機栽培の表示とJASマークの貼付が出来る。
違反した時は厳しい罰則も設けられている。
以上は有機農産物(オーガニック)として有機農産物(オーガニック)
及び有機農産物(オーガニック)加工食品の検査認定制度による法で
定められている。
(石川県加賀100万石ほんだ農場ホームページより参照)



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